東京都が指定した介護老人福祉施設を調べました。

東京都が指定した介護老人福祉施設を調べました。特別養護老人ホーム(入所定員が30人以上であるものに限ります)は入居するまでに何年もかかる施設がほとんどのようです。お住まいの地域の介護福祉施設にまずは電話で相談するところから始めましょう。まず、関係する知識、情報の収集に努めましょう。

◆介護福祉施設サービスとは
介護老人福祉施設とは、特別養護老人ホーム(入所定員が30人以上であるものに限ります)であって、その施設が提供するサービスの内容、これを担当する者などを定めた計画(施設サービス計画)に基づいて、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービス、機能訓練、健康管理及び療養上のサービスを提供することを目的とする施設です。

介護老人福祉施設で提供される、このようなサービスを「介護福祉施設サービス」といいます。利用する「介護福祉施設サービス」が保険給付の対象となるには、介護老人福祉施設のうち、都道府県知事が「指定」した介護老人福祉施設(これを「指定介護老人福祉施設」といいます)から提供される必要があります。また、指定介護老人福祉施設を利用できるのは、「要介護」と認定された人です。

◆要介護認定、4月に判定方法改定、不安広がる

◇国「ばらつき解消へ」/現場「生活支えられるのか」

気になる要介護認定の改正が4月から導入されます。調査員ごとの判断のバラつきをなくすように「目に見える」「確認できる」ことをもとに調査を行うことを求める内容のようです。要介護認定 認定調査員テキスト2009のURLを記載していますので感心のある方はテキスト2009の中味を把握してください。

 介護保険のサービスを利用したい人が必ず受けなければならない要介護認定。その判定方法が4月から大きく変わるようです。多くの調査項目が削られるため、高齢者や家族の間で「要介護度が下がってサービスが減るのではないか」との不安が広がっています。

●変更点

 要介護認定は、申請者が介護を必要とする状態にあるのか、あるとしたらどの程度かを判定するために行われる。認定結果により、利用できるサービスの限度額が決まる。訪問調査を経てコンピューターで1次判定が行われた後、市区町村の介護認定審査会で主治医の意見書なども参考に2次判定が行われる。

 4月から大きく変わるのは、1次判定の部分だ。(1)判定に必要なコンピューターの基礎データが古いため、最新のものに改める(2)06年度以降、2次判定で振り分けていた「要介護1」と「要支援2」に地域によってばらつきが生じているため、1次判定で行えるようにする(3)調査の負担軽減を図る−−が見直しの狙いだった。

 厚生労働省は有識者による検討会を発足させ、どのような見直しが必要かを論議してきた。昨年夏には現在ある82の認定調査項目のうち「外出して戻れない」など23項目を「判定の精度に影響がない」として削除することをいったん決めた。

 だが、市民団体などから「認知症の進行状態を把握する項目がなくなる」といった意見が多数寄せられ、「外出して戻れない」などの項目は復活。最終的には主治医の意見書で代替できる「じょくそう(床ずれ)」など14項目を削るとともに、「簡単な調理(ができる)」など6項目を新たに加え、計74項目とした。

 ■要介護認定の調査項目の変更点

 ◇削減されるもの
 (1)火の不始末

 (2)幻視・幻聴

 (3)暴言・暴行

 (4)不潔行為

 (5)異食行動(食べられない物を口に入れる)

 (6)ひじ関節の拘縮(動く範囲が狭くなっているか)

 (7)足関節の拘縮

 (8)じょくそう(床ずれ)

 (9)皮膚疾患

(10)飲水(自分で水が飲めるか。量は適正か)

(11)環境等の変化(現在の状態は一過性か継続するものか)

(12)電話の利用(自分で電話がかけられるか)

(13)指示への反応(介護者の指示が通じるか)

(14)日中の生活(よく動いているか、座っていることが多いか)

 ◇新たに設けられたもの
 (1)話がまとまらず会話にならない

 (2)自分勝手に行動する

 (3)独り言や独り笑い

 (4)集団参加ができない

 (5)買い物

 (6)簡単な調理
以上の情報は毎日新聞2/3掲載記事より引用しました。


●厚生労働省は4月から導入する新しい要介護認定に関して「調査員テキスト」をまとめた。
要介護認定 認定調査員テキスト2009
166ページのPDFファイル コピーしてじっくりとご覧になってください。
http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1231197837762/files/1.pdf


◆介護報酬改定で自己負担増

今年4月から3年間の新たな介護報酬が決まりました。報酬は全体で3%引き上げられ、介護従事者の待遇改善などに充てられます。利用者が新たな負担を求められることもあります。

◆訪問介護
 要介護の人が週2日、昼間に身体介護30分未満と生活援助30分未満の サービスを受けるのに加え毎日、夜間に30分未満の身体介護を受けた 場合現行 11,496円が→改定 12,573円 自己負担額が1,077円増と
 なる。

◆小規模多機能型居宅介護
 要介護3の認知症の人が常勤で専従の准看護師を配置し常勤職員の割 合が60%以上の事業所からサービスを受けた場合
 現行 23,286円が→改定 25,136円 自己負担額が1,850円増となる。

◆特別養護老人ホーム
 要介護4で4人部屋を利用。夜勤職員が手厚く介護福祉士が入所者6人 に対し1人以上配置された定員80人の施設に入所している場合
 現行 25,890円が→改定 26,940円 自己負担額が1,050円増となる。
 (厚生労働省による月額。1単位10円 1ヶ月30日として計算)
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